No.3681 条約 【問】 23_9_5 パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は,新たに加入する国がある場合には,その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても,同様に適用される。 【解説】 【○】 パリ条約は,同盟国については差別することなく権利を享有できる制度であり,新たに加入する国についても同様に権利を享受できる制度となっている。 参考 Q3563 第4条の2 各国の特許の独立 (1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。 (4) (1)の規定は,新たに加入する国がある場合には,その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても,同様に適用する。 |
R3.5.14