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No.3687 条約
【問】  23_12_1
  国際出願の国際出願日が,当該優先期間の満了の日の後であるが,当該満了の日から2月の期間内である場合には,定められた手続に従うことを条件として,出願人の請求により,受理官庁が優先権を回復することがある。この場合において,当該請求に,当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことの理由を記載すれば,当該受理官庁は,理由の陳述を裏付ける証拠を提出することを要求することができない。

【解説】  【×】
  規定の期間内に優先権を主張することができなかった正当な理由がある場合には,受理官庁による優先権の回復措置を取ることができ,正当な理由を裏付ける証拠の提出を要求できる。
参考 Q2283

26の2.3受理官庁による優先権の回復
(a)国際出願の国際出願日が,当該優先期間の満了の日の後であるが,当該満了の日から二箇月の期間内である場合には,受理官庁は,出願人の請求により,かつ,(b)から(g)までの規定に従うことを条件として,当該受理官庁が採用する基準(「回復のための基準」)が満たされていること,すなわち,当該優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが,次のいずれかの場合によると認めた場合には,優先権を回復する
(f)受理官庁は,事情に応じて相当の期間内に(b)(B)に規定する理由の陳述を裏付ける申立てその他の証拠を提出することを要求することができる。出願人は,受理官庁に提出した申立てその他の証拠を国際事務局に提出することができる。この場合には,当該写しを一件書類に含める。
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R3.5.18