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No.3686 意匠法
【問】 上級 H23_3_5
  基礎意匠の意匠権が料金不納付のため消滅した場合,その基礎意匠に係る全ての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時であれば,それらの意匠権の専用実施権を設定することができる。

【解説】  【○】
  関連意匠は,基礎意匠に関連して設定されるものであり,基礎意匠が無効により消滅したときは,全ての関連意匠を同一人に同時に設定する場合にのみ設定できる。
  参考 Q2725

(専用実施権)
第二十七条 意匠権者は,その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし,基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は,基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。
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R3.5.21