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No.3689 商標法
【問】  23_11_1
  地域団体商標に係る商標権は,いかなる場合であっても移転することができない。

【解説】  【×】
  地域団体商標は,地域の活性化を目的として,地域全体で使用することを意図しており,たとえ一般承継であっても組合等の構成員でない場合は,地域団体商標の使用が認められず移転もできないが,組合の合併などの場合は,地域団体商標制度の目的に合致するので移転可能である。
 なお,「譲渡」が契約による特別承継を,「移転」が譲渡と相続や合併などの一般承継を合わせた意味で使用され,「譲渡」できない場合でも相続などの一般承継は可能である。
   参考: Q3113

(商標権の移転)
第二十四条の二 商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
4 地域団体商標に係る商標権は,譲渡することができない。
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R3.5.18