No.3690 著作権法 【問】 23_4_3 投稿された俳句を俳句雑誌に掲載するにあたり,選者が必要と判断したときに添削をすることは,著作者人格権を侵害しない。 【解説】 【○】 芭蕉の頃から俳句を添削することは慣習となっており,俳句雑誌に掲載に当たり添削することは,許容される範囲である。《東京高裁H10.8.4》 参考: Q1542 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。 四 前三号に掲げるもののほか,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変 |
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