No.3696 不正競争防止法 【問】 23_1_4 乙は,甲から製品を購入する際の約定に反して当該製品を分解研究し,製造方法等を解析することにより,当該製品に化体された情報を取得した。乙は,当該情報を使用して競合品の製造,販売を行っている。乙の行為は,不正競争防止法に基づく差止請求権の対象とならない。 【解説】 【○】 製品を入手し分解研究すること,すなわちリバースエンジニアリングは,不正な手段による情報取得に該当せず,差し止め請求の対象とならない。 参考: Q3660 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。) |
R3.5.22