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No.3696 不正競争防止法
【問】  23_1_4
  乙は,甲から製品を購入する際の約定に反して当該製品を分解研究し,製造方法等を解析することにより,当該製品に化体された情報を取得した。乙は,当該情報を使用して競合品の製造,販売を行っている。乙の行為は,不正競争防止法に基づく差止請求権の対象とならない。

【解説】  【○】
  製品を入手し分解研究すること,すなわちリバースエンジニアリングは,不正な手段による情報取得に該当せず,差し止め請求の対象とならない。   
      参考: Q3660

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
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R3.5.22