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No.3697 特許法
【問】  23_8_5
  特許権が国と国以外の者甲の共有に係るものであって,甲が特許法の規定又は他の法令の規定による特許料の減免を受ける者でない場合,国と甲との間で持分の定めがあるときは,特許料として甲が納付すべき金額は,甲の持分の割合に応じて算定される。

【解説】  【○】
  納付された特許料は国の会計に属することとなるから,特許権が国に属する場合は,特許料は不要とすることにより手続きを簡素化しているから,共有の持ち分が国の割合については,料金は不要となる。
  参考 Q1781

(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は,特許料として,特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは,その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について,一件ごとに,次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
3  第一項の特許料は,特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは,第一項の規定にかかわらず,国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては,その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし,国以外の者がその額を納付しなければならない。
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R3.5.22