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No.3701 商標法
【問】  23_11_3
  団体商標に係る商標権については,その商標権が商標法第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権である場合は,専用使用権を設定することができない。

【解説】  【○】
  団体商標に係る商標権については,要件を満たす団体が構成員に使用させる商標であり,その要件を満たさない特定の者に専用実施権を設定することはできない。
参考: Q3485

(専用使用権)
第三十条  商標権者は,その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については,この限りでない。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 
 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは,同号の規定は,適用しない。
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R3.5.26