No.3700 特許法 【問】 23_10_1 甲は,自らした発明イについて特許出願Aをし,乙は自らした発明イについて特許出願Bを特許出願Aと同日にした。出願A及び出願Bの出願公開前に,特許庁長官は,特許法第39条第6項及び第7項に基づき,相当の期間を指定して,協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じたが,当該指定された期間内に届出がされなかったため,出願A及び出願Bについて拒絶の査定が確定した。そこで,甲及び乙はさらに協議を行い,発明イについての特許を受ける権利を甲及び乙の共有とすることとし,改めて発明イについて特許出願Cをした。この場合,出願Cは,出願A又は出願Bを先願として特許法第39条の規定によって拒絶されることはない。 【解説】 【×】 出願が拒絶査定となると先願の地位がなく後願が特許されることとなるのが原則であるが,先後願により拒絶査定となった場合は,先願の地位が残り,後願は特許とならない。 参考 Q2783 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その特許出願又は実用新案登録出願は,第一項から前項までの規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。 |
R3.5.25