No.3705 条約 【問】 23_12_4 優先権の主張は願書において行われ,当該願書に記載する事項には先の出願の番号が含まれるが,当該先の出願の番号の表示が欠落しているという理由のみにより,受理官庁は優先権の主張を無効とみなすことができる。 【解説】 【×】 PCT条約でもユーザフレンドリーの精神があり,他者への不公平を招くような致命的な欠陥でなければ救済される。表示が違うだけでは,単純なミスとして無効とはされない。 参考 Q1719 PCT規則 PCT 第二十六規則の二 優先権の主張の補充又は追加 26の2.2優先権の主張の欠陥 (c)優先権の主張は,次のいずれかの理由のみでは無効とはみなさない。 (@)4.10(a)(A)に規定する先の出願の番号の表示が欠落していること。 (A)優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこと。 |
R3.6.3