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No.3704 意匠法
【問】 上級 H23_6_4
  本意匠の意匠登録出願の出願後,その本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前に,同一の者が同日に複数出願した関連意匠の意匠登録出願は,当該関連意匠に係る意匠が相互に類似している場合,意匠法第9条第2項の協議の対象となる。

【解説】  【×】
  関連意匠制度は,類似意匠についても権利取得ができる制度であり,令和元年意匠法改正により,関連意匠に類似する意匠は,本意匠が存続しており,本意匠の出願日から10年を経過する前であれば,本意匠に類似する複数の意匠であっても関連意匠として登録を認めることとした。
  参考 Q3514

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,・・・意匠登録を受けることができる。
7 関連意匠の意匠登録出願があつた場合において,当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは,これらの意匠については,第九条第一項又は第二項の規定は,適用しない
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R3.6.3