No.3711 条約 【問】 23_12_5 出願人は,優先日から16月の期間又は,優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には,変更された優先日から16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内に,優先権の主張の補充又は追加を書面によりすることができるが,当該書面の提出先は受理官庁に限られる。 【解説】 【×】 優先権の主張の補充又は追加の書面を提出できるのは,受理官庁に限らず国際事務局に提出することもできる。 参考 Q2259 PCT規則 PCT 第二十六規則の二 優先権の主張の補充又は追加 26の2.2優先権の主張の欠陥 (a) 出願人は,優先日から十六箇月の期間又は,優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には,変更された優先日から十六箇月の期間のうちいずれか早く満了する期間内に,受理官庁又は国際事務局に提出する書面によつて,優先権の主張の補充又は追加をすることができる。ただし,当該書面が国際出願日から四箇月を経過する時までに提出することができる場合に限る。優先権の主張の補充には,4.10に規定する表示の追加を含めることができる。 (b) 出願人が第二十一条(2)(b)の規定に基づいて早期の国際公開を請求した後に受理官庁又は国際事務局が受理した(a)に規定する書面は,当該請求が国際公開の技術的準備の完了前に取り下げられない限り,提出されなかつたものとみなす。 |
R3.6.6