No.3710 意匠法 【問】 上級 H23_6_5 基礎意匠イに類似する二つの関連意匠ロ及びハの意匠権を有している甲は,イの意匠権を放棄した場合,関連意匠ロ及びハの意匠権を乙と丙とに分離してそれぞれ移転することができない。 【解説】 【○】 関連意匠制度は,類似意匠についても権利取得ができる制度であり,令和元年意匠法改正により,関連意匠に類似する意匠であっても関連意匠として登録を認められることから,類似意匠が別別の権利者になると,権利状態が錯綜することになり混乱が生じることともなる。 (関連意匠の意匠権の移転) 第二十二条 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は,分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき,無効にすべき旨の審決が確定したとき,又は放棄されたときは,当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は,分離して移転することができない。 |
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