No.3721 特許法 【問】 23_15_3 事件が複雑であるとき,その他やむを得ない理由があるときを除き,審理の終結の通知を当事者及び参加人に発した日から20日以内に審決をしなければならないが,審理の終結の通知をした後でも,必要があれば,審判長は職権で審理の再開をすることができる。 【解説】 【○】 審理の再会は審判長の権限に属し,審理の終結通知はしなければならないが,審理の再会は,審判長の判断に委ねられ,再開することも,しないことも許容されている。 参考 Q3477 (審理の終結の通知) 第百五十六条 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 2 審判長は,特許無効審判においては,事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき,又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 3 審判長は,必要があるときは,前二項の規定による通知をした後であつても,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,審理の再開をすることができる。 4 審決は,第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし,事件が複雑であるとき,その他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。 |
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