No.3720 不正競争防止法 【問】 23_24_1 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対して,裁判所は,損害賠償に代え,新聞紙上への謝罪広告の掲載を命じることができる。 【解説】 【○】 侵害者の販売した粗悪品による営業上の悪いイメージを払拭するために,信用を回復するために,業界紙などに謝罪文を掲載する謝罪請求が権利者からあると,裁判所は謝罪広告の掲載を命じることができる。 参考: Q3487 (信用回復の措置) 第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては,裁判所は,その営業上の信用を害された者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 |
R3.6.10