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No.3723 条約
【問】  23_16_2
  国際事務局は,国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し,国際登録の存続期間が満了する6月前に非公式の通報を行うことにより,当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する。

【解説】  【○】
  国際事務局は国際登録を管理しており,存続期間満了の前に非公式な通知により注意を喚起している。

マドプロ 
第7条 国際登録の更新
(3) 国際事務局は,国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し,国際登録の存続期間が満了する6箇月前に非公式の通報を行うことにより,当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する。
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R3.6.10