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No.1771 商標法
【問】 上級
  日本国を指定する領域指定は,事後指定による場合を除いて,議定書第3条(4)に規定する国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ,その国際登録に係る国際登録簿における「国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの」は,商標法第5条第 1項の規定により提出した願書に記載された「商標の詳細な説明」とみなされる。

【解説】 【○】
  条約の規定を国内において適用するに当たり,条約に矛盾することがない限り,国内法の適用を基本とする。商標の詳細な説明も同様である。

条約 第3条 国際出願
(4) 国際事務局は,前条の規定に従って出願された標章を直ちに登録する。本国官庁が国際出願を受理した日から2箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは,当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし,当該2箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは,国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする。国際事務局は,関係官庁に対し国際登録を遅滞なく通報する。国際登録簿に登録された標章は,国際出願の記載事項に基づき,国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。
(領域指定による商標登録出願)
第六十八条の九  日本国を指定する領域指定は,議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし,事後指定の場合は,議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
2  日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は,第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
上欄:国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの
下欄:商標の詳細な説明

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