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No.3732 不正競争防止法
【問】  23_24_1
  不正競争によって営業上の利益を侵害された者は,故意又は過失により侵害した者が当該侵害行為により販売した数量を証明できたとしても,当該販売数量に基づく損害賠償を得られない場合がある。

【解説】  【○】
  侵害者の販売行為により,自分の利益が減少した場合にはその減少額を侵害者に請求できるのが原則であるが,減少額以上の利益を侵害者が得ている場合は,損害賠償請求額は減額される。   
  参考: Q2553

(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。
(損害の額の推定等)
第五条 第二条第一項第一号から第十号まで又は第十六号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては,技術上の秘密に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において,被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする
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R3.6.18