No.3733 特許法 【問】 23_17_2 実用新案権者甲から実用新案権を譲り受けた乙は,その実用新案登録について甲が実用新案技術評価の請求をしていたことを乙が知らなかった場合には,その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。 【解説】 【×】 実用新案権者は,実用新案技術評価の請求をしていない場合は,特許出願に変更することができるが,実用新案権者であった甲が評価書の請求をしているので,乙がそのことを認識しているか否かに係わらず,変更出願をすることはできない。 参考 Q2117 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について,実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。 |
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