No.3742 特許法 【問】 23_17_5 実用新案権者は,その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後に,その実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた場合には,その通知を受け取った日から30日以内に限り,その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。 【解説】 【×】 実用新案登録出願に基づく特許出願ができるのは,実用新案登録出願の日から3年を経過するまでであり,他の要件を備えていても3年を経過すると特許出願できない。これは,特許出願の審査請求期間が3年であることと整合を取るためである。 参考 Q2117 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について,実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。 |
R3.6.24/R4.8.25