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No.3741 条約
【問】  23_18_1
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,特許についてのいわゆる強制実施権に関し,使用者となろうとする者は,いかなる場合も,合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行う義務はない。

【解説】  【×】
  他人の特許権を実施するには,特許権者の許諾を得るのが原則であり,許諾を得ずに実施できる強制実施権は,国家の緊急事態その他の極度の緊急事態の場合にのみ,特許権者の許諾を得ることを要しないが,それ以外の場合は,原則どおり特許権者から許諾を得る必要がある。
 参考 Q3635

《トリップス協定》
第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。) (注)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(注)「他の使用」とは,前条の規定に基づき認められる使用以外の使用をいう。
(a) 他の使用は,その個々の当否に基づいて許諾を検討する。
(b) 他の使用は,他の使用に先立ち,使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って,合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り,認めることができる。加盟国は,国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的な非商業的使用の場合には,そのような要件を免除することができる。ただし,国家緊急事態その他の極度の緊急事態を理由として免除する場合には,特許権者は,合理的に実行可能な限り速やかに通知を受ける。公的な非商業的使用を理由として免除する場合において,政府又は契約者が,特許の調査を行うことなく,政府により又は政府のために有効な特許が使用されていること又は使用されるであろうことを知っており又は知ることができる明らかな理由を有するときは,特許権者は,速やかに通知を受ける。
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R3.6.23