No.3754 特許法 【問】 23_19_4 一の実用新案登録について,請求項の削除を目的とする訂正がされた後,さらに実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正がされたときは,先にされた請求項の削除を目的とする訂正は,初めからなかったものとみなされる。 【解説】 【×】 適法な訂正があると,その訂正を反映した形で出願及び登録があったものとして扱われるから,先にされた請求項の削除を目的とする訂正が適法であれば,その訂正を踏まえて後の訂正の適否が判断される。 参考 Q2369 《実用新案法》 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 11 第一項又は第七項の訂正があつたときは,その訂正後における明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。 |
R3.6.27