No.3753 条約 【問】 23_18_3 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも5年とする。 【解説】 【×】 トリップス協定における商標の保護期間については,商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも7年とすることを規定している。 参考 Q2103 《トリップス協定》 第18条 保護期間 商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも7年とする。商標の登録は,何回でも更新することができるものとする。 |
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