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No.3753 条約
【問】  23_18_3
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも5年とする。

【解説】  【×】
  トリップス協定における商標の保護期間については,商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも7年とすることを規定している。
 参考 Q2103

《トリップス協定》
第18条 保護期間
商標の最初の登録及び登録の更新の存続期間は,少なくとも7年とする。商標の登録は,何回でも更新することができるものとする。
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R3.6.27