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No.3762 著作権法
【問】  23_20_4
  映画の編集において,その映画に出演している俳優の出演部分の一部を削った場合であっても,その削除が当該俳優の名誉声望を害するものといえないときは,当該俳優の同一性保持権の侵害にはならない。

【解説】  【○】
  著作権者と異なり,著作隣接権者の権利は,名誉又は声望を害する改変に対してのみ及び,意に反する改変は対象としておらず,映画の場合,例えばテレビ放送の時間に合わせるため一部を削ることもやむを得ないものとして許容され,同一性保持権の侵害とならない。
  参考: Q2776

(同一性保持権)
第九十条の三  実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は,実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については,適用しない。    
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R3.7.4