No.3761 商標法 【問】 23_25_3 商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)においては,通常使用権者が許諾範囲に係る指定商品についての登録商標の使用であって,商品の品質の誤認を生ずるものをしたときは,商標登録を取り消すべき旨の審決がなされることがある。 【解説】 【○】 登録商標の不正な使用は一般需要者にとっても,劣悪な商品の提供により商品の品質の誤認を生じ損害が生じることもあるから,審判により登録が取り消されることがある。 参考: Q2780 (商標登録の取消しの審判) 第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 |
R3.7.4