問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3764 意匠法
【問】 上級 H23_22_4
  意匠登録出願Aに係る意匠イについて設定の登録後に当該意匠権を放棄した場合,Aの出願の日後,Aの意匠公報の発行の日前に,他人によりなされた意匠登録出願Bに係る意匠ロがイに類似するとき,Bは,Aを先願とする理由で拒絶されることはない。

【解説】  【×】
  拒絶査定が確定すると先願の地位がなく,後願であっても登録を受けることができる場合があるが,一度設定登録されると先願の地位があり,後願は拒絶される。
  参考 Q1405

(先願)
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
R3.7.4