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No.3765 条約
【問】  23_18_5
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定において,特許についてのいわゆる強制実施権は,常に,当該強制実施権を許諾する加盟国の国内市場への供給という目的と全く関係なく許諾することができる。

【解説】  【×】
  特許についての強制実施権が設定されて実施する場合には,対象となる特許製品は国内市場への供給に限られ,そうでなければ特許権者の利益が損なわれることとなる。

《トリップス協定》
第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(f) 他の使用は,主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される。
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R3.7.5