No.3773 商標法 【問】 23_25_5 商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。 【解説】 【○】 商標権が無効となった場合,無効が確定した時点以降に無効の効果が生じることが原則であるが,不使用の場合は,審判請求の登録の日に消滅したものとしている。審判請求後における,使用していない商標についての権利行使を認めないためである。 参考: Q3631 略同じ (商標登録の取消しの審判) 第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その後消滅する。 2 前項の規定にかかわらず,第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。 |
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