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No.3772 実用新案法
【問】  23_23_5
実用新案登録出願人又は実用新案権者が,2以上の請求項に係る実用新案登録請求の範囲のうち一部の請求項について実用新案技術評価を請求したときであっても,実用新案技術評価を請求していない請求項については,実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。

【解説】  【×】
  複数の請求項を有する実用新案は,請求項ごとに独立したものとして扱われる場合と,出願全体で一体の権利として扱われる場合があり,実用新案技術評価書の請求があると請求項ごとに扱われず,全体として一体のものとして扱われる。
  参考 Q3730

《特許法》
(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について,実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき
《実用新案法》
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二  二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項,第十四条の二第八項,第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 ,第三十四条第一項第三号,第三十七条第三項,第四十一条において準用する同法第百二十五条 ,第四十一条において,若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項 において,それぞれ準用する同法第百三十二条第一項 ,第四十四条,第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条 ,第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号 の規定の適用については,請求項ごとに実用新案登録がされ,又は実用新案権があるものとみなす
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R3.7.7