No.3789 条約 【問】 23_21_4 保護が要求される国の国内法令により商標の共有者と認められる2以上の工業上又は商業上の営業所が同一又は類似の商品について同一の商標を同時に使用しても,その使用の結果公衆を誤らせることとならず,かつ,その使用が公共の利益に反しなければ,いずれかの同盟国において,その商標の登録が拒絶され,又はその商標に対して与えられる保護が縮減されることはない。 【解説】 【○】 登録商標は,出所の識別機能を有するものであり,公衆が誤認を生じず,公共の利益にも反しない場合は,複数の事業所が使用していても通常の保護が与えられる。 パリ条約 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示 (3) 保護が要求される国の国内法令により商標の共有者と認められる2以上の工業上又は商業上の営業所が同一又は類似の商品について同一の商標を同時に使用しても,いずれかの同盟国において,その商標の登録が拒絶され,又はその商標に対して与えられる保護が縮減されることはない。ただし,その使用の結果,公衆を誤らせることとならず,かつ,その使用が公共の利益に反しないことを条件とする。 |
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