No.3790 特許法 【問】 23_27_1 特許出願をしてから2年後に,その特許出願の一部を分割して新たな特許出願をした場合,当該新たな特許出願をした日から2年を経過した後であっても,当該新たな特許出願について,出願審査の請求をすることができる場合がある。 【解説】 【×】 分割出願が元の出願日から3年を経過している場合は,新たな出願日から30日以内に限り審査請求が可能である。審査請求に係る救済規定は,元の出願から3年以内に関するもので,元の出願から4年を経過している場合は,対象とならない。 参考 Q2651 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願,第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については,前項の期間の経過後であつても,その特許出願の分割,出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り,出願審査の請求をすることができる。 3 出願審査の請求は,取り下げることができない。 4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは,この特許出願は,取り下げたものとみなす。 5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は,第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,出願審査の請求をすることができる。 7 前三項の規定は,第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。 |
R3.7.17