No.3793 特許法 【問】 23_27_2 特許出願人でない者から出願審査の請求があったとき,特許庁長官からその旨の通知を受けた特許出願人は,その出願審査の請求をした者の同意を得れば,その出願審査の請求を取り下げることができる。 【解説】 【×】 出願審査の請求は,審査開始のトリガー(きっかけ)であり,その後に手続が係属するわけではないので,特許出願人自身であっても,特許出願人以外の者であっても,取下げることはできない。 参考 Q3230 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 3 出願審査の請求は,取り下げることができない。 |
R3.7.18/8.1