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No.3823 特許法
【問】  23_33_2
  特許権を侵害した者は,その侵害の行為によって受けた利益の額が特許権者の受けた損害の額を上回る場合であっても,特許権者に対し上記利益の額の全額を支払わなければならない。

【解説】  【×】
  特許権侵害において損害額を算定することは困難が伴うことから,特許法では,権利者の負担軽減のため推定規定を設けており,侵害者が得ている利益を損害額とすることができるが,特許権者が得ることが可能な額を超えている場合までも,損害額として賠償請求が認められることはない。
  参考 Q1673
   
(損害の額の推定等)
第百二条  特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
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R3.8.1