No.3824 意匠法 【問】 上級 H23_37_4 関連意匠として意匠登録を受けた意匠イの意匠登録についての意匠登録無効審判は,イが当該本意匠に類似しないものであることを理由として請求することができる。 【解説】 【×】 関連意匠が本意匠に類似するか否かは,手続的な事項であり,他の要件を満たしているならば,権利となった後は,無効審判の対象とされていない。 なお,関連意匠にのみ類似する意匠についても2020年4月施行の法改正により,登録を受けることができる。 参考 Q3215 令和元年意匠法改正対応:スライド番号69 (意匠登録無効審判) 第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 一 その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第六項,第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき,その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。 (関連意匠) 第十条 4 第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については,当該関連意匠を本意匠とみなして,同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても,同様とする。 |
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