問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3830 意匠法
【問】 上級 H23_37_5
  意匠権者は,登録意匠の願書に添付された図面に表された意匠が不明瞭である場合,その図面を訂正することについて,訂正審判を請求することができる。

【解説】  【×】
  意匠制度は訂正審判の制度を設けておらず,意匠権となった後に図面が不明瞭であっても訂正を請求することはできない。
 
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす
【戻る】   【ホーム】
R3.8.8