No.3850 特許法 【問】 23_39_1 審判長は,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えることなく,決定をもってこれを却下することができる。 【解説】 【×】 審判の請求そのものが不適法な場合に却下するが,最終処分である却下は審決をもって行い,審決は審判合議体が行うもので,審判長ではなく,かつ決定でもない。 参考 Q214 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。 |
R3.8.15