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No.3850 特許法
【問】  23_39_1
  審判長は,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えることなく,決定をもってこれを却下することができる。

【解説】  【×】
  審判の請求そのものが不適法な場合に却下するが,最終処分である却下は審決をもって行い,審決は審判合議体が行うもので,審判長ではなく,かつ決定でもない。
  参考 Q214
   
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる
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R3.8.15