No.3849 条約 【問】 23_42_4 国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し,出願人の選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。 【解説】 【○】 国際予備審査は,単一発明について適正な手数料を基に行われる。手数料が不足する場合は,要件を満たすように請求の範囲を減縮するか又は追加手数料を支払うことを求め,手数料に見合った特許請求の範囲についてのみ予備審査報告が作成される。 参考 Q1803 PCT 第34条 国際予備審査機関における手続 (3) (a) 国際予備審査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し,その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。 |
R3.8.14