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No.3852 不正競争防止法
【問】  23_58_2
  Aは,「甲塾」という学習塾を経営しており,「甲塾」は,札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。「甲塾」の表示が全国的にはCの表示として著名である場合でも,Cの表示が著名となる前に,Aが,Cの表示の存在を知らずに,「甲塾」という表示の使用を開始していたとき,その使用は不正競争とはならない。

【解説】  【○】
  不正の意図があって著名な表示を使用することは不正競争となるが,著名な表示と同一であっても,著名となる前から使用し,不正の意図がない場合は不正競争とならない。  
 
(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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R3.8.16