No.3853 特許法 【問】 23_39_2 特許無効審判の請求があったときは,審判長は,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならないが,答弁書が提出されなかった場合でも,審判官は,当該審判事件についての審決をすることができる。 【解説】 【○】 審判制度は,職権進行主義を採用しており,意見を述べる機会を与えた後に応答がない場合は,再度答弁書提出を要求するか,審決をするかは審判官の職務権限に属する事項である。 参考 Q214 (答弁書の提出等) 第百三十四条 審判長は,審判の請求があつたときは,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。 (職権による審理) 第百五十二条 審判長は,当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず,又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても,審判手続を進行することができる。 |
R3.8.16