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No.3869 商標法
【問】  23_49_1
  「セントラルアタック」により取り消された後の商標登録出願に係る各要件に関し,当該商標登録出願が国際登録の日にされたものとみなされるためには,国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならない。

【解説】  【×】
  「セントラルアタック」により国際登録が取り消された場合,その日から3月以内の商標登録出願が必要である。
  参考: Q2885   

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について,当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは,当該国際登録の名義人であつた者は,当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2 前項の規定による商標登録出願は,次の各号のいずれにも該当するときは,同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
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R3.8.25