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No.2885 商標法
【問】 上級 R1_10
  マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち,議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して,当該商標登録出願が,国際登録の日にされたものとみなされるためには,国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならないが,議定書第15 条(5)(b)に規定する,議定書の廃棄後の商標登録出願が,国際登録の日にされたものとみなされるためには,廃棄の効力が生じた日から2年以内に商標登録出願をしなければならない。

【解説】  【○】 
  「セントラルアタック」により国際登録が取り消された場合,その日から3月以内の商標登録出願が必要であり,議定書を廃棄しマドプロ加盟国でなくなった場合は,2年間の猶予が認められ,その間に出願することが必要である。
 
(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について,当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは,当該国際登録の名義人であつた者は,当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2 前項の規定による商標登録出願は,次の各号のいずれにも該当するときは,同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十三 議定書第十五条(5)(b)の規定により,日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは,当該国際登録の名義人であつた者は,当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2 前条第二項から第七項までの規定は,前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において,同条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは,「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。
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