No.3871 特許法 【問】 23_43_3 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定を取り消すためには,裁定の謄本の送達があった日から6月以内に裁定に対する訴えを提起しなければならない。 【解説】 【×】 通常実施権の設定の裁定に不服がある場合は,特許法に規定されておらず,行政庁の処分に不服があれば行政不服審査法に基づく審査請求を行うこととなる。その後納得できなければ訴えの提起となる。 参考 Q3309 (行政不服審査法の規定による審査請求の制限) 第百九十五条の四 査定,取消決定若しくは審決及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。 《行政不服審査法》 (審査請求期間) 第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 |
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