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No.3309 特許法
【問】 上級 R2_P2
  特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,経済産業大臣の裁定を請求することができる。

【解説】  【○】
  特許発明が実施されていない場合で,公共の利益のために実施しようとする者は,使用許諾の協議を求めることができ,協議不成立の場合,政治的判断が必要となることから,特許庁長官ではなく,経済産業大臣に対して裁定を請求できる。
  参考 Q1691

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九十三条  特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,経済産業大臣の裁定を請求することができる
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R2.11.1/R3.8.25