No.3874 特許法 【問】 23_43_4 特許無効審判に参加を申請した者は,参加の申請の許否にかかわらず,単独で当該特許無効審判の審決に対する訴えを提起することができる。 【解説】 【○】 行政庁の処分である審決に対しては,司法の判断を仰ぐことができる。無効審決に対しては,審決の際の当事者又は参加人等に限られる。参加人は無効審判請求人と同様の審判請求費用(5.5万円)を支払っており,単独で審決取消しの訴えを提起できる。 参考 Q3447 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 |
R3.8.25