問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3873 条約
【問】  23_45_3
  受理官庁が,国際出願について明細書の一部が欠落していると認め,必要な補充をするよう出願人に求めたところ,当該出願人が欠落部分を提出する適法な手続を行い,その後,当該受理官庁が国際出願日を訂正した場合,当該出願人は,当該受理官庁の国際出願日を訂正した旨の通知の日から1月以内に当該受理官庁に提出する書面において,当該欠落部分を無視することを請求することができる。

【解説】  【○】
  国際出願を提出する受理官庁からの指摘により欠落部分を補充すると,補充した書類に基づいて以後の手続きを進めることとなるように,明示的に欠落部分を無視するように求めることとなる。
 参考 Q2187

《PCT規則》 20.5 欠落部分
(e) (c)の規定に基づき国際出願日が訂正された場合には,出願人は,(c)の規定に基づく通知の日から一箇月以内に受理官に提出する書面において,当該欠落部分を無視することを請求することができる。この場合には,当該欠落部分は提出されなかつたものとみなされるとともに,当該規定に基づく国際出願日の訂正はなされなかつたものとみなされ,受理官庁は,実施細則に定めるところによつて処理する。
(c) (a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果,出願人が,第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日の後であるが20.7に規定する当該期間内に,国際出願を完成するために(a)に規定する欠落部分を当該受理官庁に提出した場合には,当該部分は国際出願に含まれるものとし,受理官庁は,国際出願日を当該受理官庁が当該部分を受理した日に訂正し,当該出願人にその旨を通知し,実施細則に定めるところによつて処理する。
【戻る】   【ホーム】
R3.8.25