問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3882 著作権法
【問】  23_60_3
  妻が夫を撮影したスナップ写真も著作権法に規定する著作物となる。

【解説】  【○】
  写真が著作物として保護されるためには,著作物の定義として規定されていることに該当することが必要で,写真撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものといえれば,撮影者がプロの写真家である必要はない。
  参考: Q923
  
(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。  
【戻る】   【ホーム】
R3.8.31