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No.3883 特許法
【問】  23_46_2
  特許発明の技術的範囲を定めるにあたって,発明の詳細な説明には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することは許されない。

【解説】  【○】
  特許請求の範囲は,特許発明の権利範囲を特定するものであり,特許請求の範囲の記載のみで権利範囲が決まり,明細書の発明の詳細な説明にのみ記載されている事項は,権利範囲として解釈されることはない。
  参考 Q2525
     リパーゼ判決 要旨

(特許発明の技術的範囲)
第七十条  特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2  前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
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R3.8.31