No.3912 不正競争防止法 【問】 24_17_2 化粧品メーカー甲社の商品表示Aが著名であり,不正競争防止法第2条第1項第2号により保護される場合には,同法第2条第1項第1号の適用は排除される。 【解説】 【×】 商品等表示が著名なものか,需要者の間に広く認識されている程度のものかを区別することは,困難な場合が多く,1号でも2号でも,どちらを適用しても他方が排除されることはない。 参考: Q3367 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 |
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