No.3913 特許法 【問】 23_52_3 特許無効審判事件において,明細書の誤記の訂正を目的とする訂正の請求がされた後,さらに特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求がされた場合は,訂正の目的が異なるから,先の訂正の請求は取り下げられたものとはみなされない。 【解説】 【×】 時を前後して複数の訂正の請求があると,審理が複雑になることから,最新の訂正請求のみを審理の対象とすることができるように,それ以前の請求は取り下げたものとみなしている。 参考 Q3648 (特許無効審判における訂正の請求) 第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には,請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし,特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては,請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。 6 第一項の訂正の請求がされた場合において,その審判事件において先にした訂正の請求があるときは,当該先の請求は,取り下げられたものとみなす。 |
R3.9.16