No.3935 商標法 【問】 3_1_1 店舗の外観については,立体商標として登録することができるが,店舗の内装については,立体商標として登録することができる場合はない。 【解説】 【×】 商標法は,法文中で使用する用語の定義規定を設けており,その定義に即して他の規定の用語を解することが必要であり,定義された立体的形状は,店舗の外観だけでなく,需要者が目にする店舗の内装についても登録の対象となる。 参考: Q2311 (定義) 2条 十八 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 |
R3.9.25